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有給休暇と社会保険について

2018.05.07

一定の条件を満たすことで、有給休暇の付与や社会保険の加入が可能です。
そこで今回は、「有給休暇」と「社会保険」についてご紹介します。

 

■有給休暇とは、「年次有給休暇」「年次休暇」などと呼ばれています。
労働基準法で定められており、週あるいは1年の所定労働日数、継続勤務年数に応じて日数が付与されます。

 

■有給付与の条件
・同じ会社で半年以上継続して勤務していること。
・雇用契約期間中に定められた全労働日の8割以上勤務していること。

 

労働基準法の定めでは上記の2つの条件を満たした場合、勤務開始から半年経過すると、10日間(週5日勤務)の有給休暇が付与されます。
その後1年毎に1日づつ、そして継続勤務が3年6ヶ月以降は毎年2日ずつ加算となり、最大で20日間付与されることになっています。

エムシーパートナーズは、労働基準法の定めよりも早めに(勤務開始から3か月経過後)付与しています。

 

■有給の期限
有給の期限は、発生日から2年間と定められており、時効によって消滅してしまいますので注意が必要です。

 

■有給休暇の時季変更権
ご紹介したように、有給の取得は可能です。
しかし有給は「事業の正常な運営を妨げる場合」には取得タイミングの変更を打診することができます。
「時季変更権」といって、複数の有給申請が出されて業務に支障が出てしまう場合には、必ずしも有給を取得することができるわけではないのです。
繁忙期などに有給の取得をする場合には、却下されるケースもあるので注意しましょう。

 

 

<社会保険>

■社会保険加入
条件を満たすことで社会保険に加入します。

 

■社会保険とは
社会保険は、以下の5つの保険のことを指します。
健康保険・介護保険・厚生年金保険・雇用保険・労働者災害補償保険の5つです。

 

・社会保険の加入条件(常用雇用者の場合)

健康保険
介護保険
厚生年金保険
→上記3つの保険は、契約期間が2ヶ月を超えるもしくは超える見込みがある場合、週の所定労働時間が通常の社員の3/4以上、月の就業日数が通常の社員の3/4以上で加入が可能です。

 


健康保険は満75歳に達した日の前日まで、厚生年金保険は満70歳に達した日の前日まで、介護保険は満40歳に達した日から65歳未満まで加入することができます。

 

雇用保険
→週に20時間以上かつ、雇用契約期間が31日以上または31日以上の労働の見込みがある場合加入できます。

 

労働者災害補償保険
→すべての労働者が加入する業務災害・通勤災害における保険給付等を目的とした保険です。保険料は事業主が負担します。

 

■まとめ
「有給休暇」と「社会保険」についてご紹介しましたとおり、派遣社員も正社員と同様の条件で有給休暇付与、社会保険に加入します。