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派遣社員の基本手当(いわゆる失業給付)について

2020.01.20

「派遣社員として働いた後、離職をした場合、雇用保険の給付を受けることができるのか」気になる方も多いと思います。
雇用保険に加入をしていれば、給付金の支給を受けることができます。


今回は「失業等給付の中で求職者給付の基本手当(いわゆる失業給付)」についてご紹介します。

 

■基本手当(失業給付)とは

雇用されていた方が離職した場合、失業中の生活を心配なく再就職活動を行えるよう、一定の要件を満たせば雇用保険の「基本手当(いわゆる失業給付)」を受けることができます。

 

▼どのような場合に基本手当はもらえるの?

雇用保険に加入している労働者が離職し、「離職前の2年間に雇用保険に通算で12カ月以上加入していること、または倒産、解雇等や期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職した者は、離職の日以前1年間に、雇用保険に通算6か月以上加入していること」、そして「求職の意志があること」の2つの条件を満たしている必要があります。

 

■基本手当の支給を受けるためには

  ▼基本手当受給資格の手続き

   ①お住いの住所管轄のハローワークに下記必要書類を持参して手続きを行います。

    ・会社から受け取る「雇用保険被保険者離職票ー1、2」

    ・個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号記載の住民票のいずれかい種類)

    ・写真付きの身分確認書1つで可能な書類は、運転免許証、運転履歴証明書、マイナンバーカード、
     官公署発行の身分証明書・資格証明書など

    ・印鑑

    ・写真(最近の写真で正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm)2枚

    ・本人名義の普通預金通帳又はキャッシュカード

   ②受給資格の決定が行われ、知らされた指定の日時に「雇用保険受給者初回説明会」に出席する。
    (説明会へ持参するもの):「雇用保険受給者資格者のしおり」(受給資格決定後に渡される) 

                   印鑑、筆記用具

   ③説明会で「雇用保険受給者資格者証」、「失業認定申告書」を渡され、第一回目の「失業認定日」を             
    知らされる。

   ④指定された日の「失業認定日」に管轄のハローワークへ行き、「失業認定申告書」に求職活動の状況等            
    を記入し「雇用保険受給資格者証」と一緒に提出する。

                                                     

 ▼基本手当の支給

 ■待機期間                 
      離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から通算して7日間を待期期間といいま                   
      す。この期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。                                           

 ■給付制限
      失業の認定を受けようとする期間中に原則2回以上の求職活動の実績が必要となります。                
      また自己都合など退職理由により、待期期間満了の翌日から3ヶ月を経た日まで給付制限になります。                
      この期間と直後の認定対象期間を合わせた期間については、原則として3回以上の求職活動の実績が                   
      必要になります。               
     

離職理由等でことなる処理がありますので、分からないことがある方は管轄のハローワークへ相談してみてください。

 

  *なお、エムシーパートナーズでは、条件を満たす全ての方に各種社会保険にご加入頂きます。