「派遣社員として働いた後、離職をした場合、雇用保険の給付を受けることができるのか」気になる方も多いと思います。
雇用保険に加入をしていれば、給付金の支給を受けることができます。

今回は「失業等給付の中で求職者給付の基本手当(いわゆる失業給付)」についてご紹介します。

 

■基本手当(失業給付)とは

雇用されていた方が離職した場合、失業中の生活を心配なく再就職活動を行えるよう、一定の要件を満たせば雇用保険の「基本手当(いわゆる失業給付)」を受けることができます。

 

▼どのような場合に基本手当はもらえるの?

雇用保険に加入している労働者が離職し、「離職前の2年間に雇用保険に通算で12カ月以上加入していること、または倒産、解雇等や期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職した者は、離職の日以前1年間に、雇用保険に通算6か月以上加入していること」、そして「求職の意志があること」の2つの条件を満たしている必要があります。

 

■基本手当の支給を受けるためには

  ▼基本手当受給資格の手続き

   ①お住いの住所管轄のハローワークに下記必要書類を持参して手続きを行います。

    ・会社から受け取る「雇用保険被保険者離職票ー1、2」

    ・個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号記載の住民票のいずれかい種類)

    ・写真付きの身分確認書1つで可能な書類は、運転免許証、運転履歴証明書、マイナンバーカード、
     官公署発行の身分証明書・資格証明書など

    ・印鑑

    ・写真(最近の写真で正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm)2枚

    ・本人名義の普通預金通帳又はキャッシュカード

   ②受給資格の決定が行われ、知らされた指定の日時に「雇用保険受給者初回説明会」に出席する。
    (説明会へ持参するもの):「雇用保険受給者資格者のしおり」(受給資格決定後に渡される) 

                   印鑑、筆記用具

   ③説明会で「雇用保険受給者資格者証」、「失業認定申告書」を渡され、第一回目の「失業認定日」を             
    知らされる。

   ④指定された日の「失業認定日」に管轄のハローワークへ行き、「失業認定申告書」に求職活動の状況等            
    を記入し「雇用保険受給資格者証」と一緒に提出する。

                                                     

 ▼基本手当の支給

 ■待機期間                 
      離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から通算して7日間を待期期間といいま                   
      す。この期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。                                           

 ■給付制限
      失業の認定を受けようとする期間中に原則2回以上の求職活動の実績が必要となります。                
      また自己都合など退職理由により、待期期間満了の翌日から3ヶ月を経た日まで給付制限になります。                
      この期間と直後の認定対象期間を合わせた期間については、原則として3回以上の求職活動の実績が                   
      必要になります。               
     

離職理由等でことなる処理がありますので、分からないことがある方は管轄のハローワークへ相談してみてください。

 

  *なお、エムシーパートナーズでは、条件を満たす全ての方に各種社会保険にご加入頂きます。

派遣として働くためには、必要な資格や条件は特に設定されていないことが多いです。
しかし、資格を所有していることで、仕事の選択肢が増えたり、仕事の幅が広がることもあります。

■資格と経験どっちが大事なの?
資格は専門的な知識やスキルを、客観的に証明してくれます。
けれども、いくら資格を所有していたとしても、実務経験が重視されるケースも多くあります。
資格を所有していることが有利に働くのは、実務未経験の人が応募していた場合です。
同じ実務未経験であったとしても、専門的な知識やスキルを習得している資格所有者の方が、仕事が円滑に進む可能性が高いですよね。
そのため、資格を所有している方が有利に働くのです。

▼沢山資格を持っていれば仕事に繋がるの?
資格にはいろんな種類がありますが、取りやすい資格をただ取るだけでは仕事に繋がりにくいといえます。
自分が就きたいと思っている職種や業種が求めているスキルを意識して、関連性があるものを取得しましょう。

■どんな資格を取れば派遣で活躍できるの?
沢山の資格の中から、どんな資格を取れば派遣で活躍することができるのでしょうか。
人気を集めている資格の中でも、特に職業選択の可能性が広がる資格をご紹介します。

▼MOS(マイクロソフト オフィス スペシャリスト)
ExcelやWordなどのスキルや知識を証明することができる資格です。特に事務職などの、PCを使う仕事で役立ちます。

▼英検/TOEIC/TOEFL
これらの英語関係の資格を取得していることで、事務職の場合には貿易事務や海外営業事務など、英語をメインに使う職場で活躍することができます。
また、外資系の会社では、社内で英語を使ってコミュニケーションを取ることも珍しくありません。
英語スキルを習得することで、職業の選択肢がグンと広がります。

▼日商簿記検定
経理や財務に欠かせない簿記は、経営管理や分析などの能力が身につく資格です。
そのため経理だけではなく、マネジメント層を目指す方や、税理士などの国家資格を目指す方にも人気を集めています。

 

▼危険物取扱免状
一定以上の危険物を貯蔵しており、また取扱う化学工場やガソリンスタンド、研究所などの施設は危険物を取り扱うために必ず危険物取扱者を置かなければなりません。
免状には種類があり、甲種はすべての危険物、乙種は指定種類の危険物について取扱いと定期点検、保安の監督ができます。免状を有していない一般の人も扱う危険物によって甲種、乙種危険物取扱者が立ち会えば取扱いと定期点検を行うことができます。丙種は、特定の危険物に限り行えます。危険物を扱う可能性のある業種の就業を希望する場合は、有利な資格と言えます。

 

■エムシーパートナーズの「資格取得支援制度」のご紹介

エムシーパートナーズでは、スキルアップを支援する「資格取得支援制度」があります。

当社指定の資格を受験される場合には全額補助いたします。

詳細はこちらをご覧ください。→ http://mcpartners.co.jp/qa/#ancqa

 

■おわりに
派遣は必ずしも資格や経験を必要とする職場ばかりではありません。
けれども、やりたい仕事が決まっていたり、待遇の良い仕事を探したい場合には、資格を所有していることで、キャリアップを目指せたり職業の選択肢が広がったりします。
ご紹介した資格を取得して、可能性を広げてみてはいかがでしょうか。

正社員(正規雇用)ではない働き方に、派遣社員とアルバイト・パートタイムがあります。
違いをご存じない方のために、今回はアルバイトと派遣の違いをご紹介します。

 

■雇用主が違う
アルバイト・パートタイムの場合には、雇用主は実際に働く企業です。
しかし、派遣社員の場合には、雇用主は働く企業ではなく派遣元の派遣会社になります。

 

▼派遣の特徴
派遣社員と派遣先企業の間に派遣会社が立ち、労働条件などを取り決め、契約の範囲内で働くのが派遣社員です。
そのため、業務内容や待遇などで契約に疑問を感じた際には、派遣先ではなく派遣元の派遣会社に確認をする必要があります。
相談を受けた派遣会社は、確認や調整を行ってくれるので、万が一トラブルがあった際にも安心して働くことができます。

 

■知っておきたいアルバイトと派遣の違いとは
先ほどアルバイトと派遣の違いを「雇用主」に注目してお伝えしましたが、実は雇用主以外にも沢山の違いがあります。

 

▼時給
直接雇用のアルバイトよりも、派遣の方が時給が高いのは珍しくありません。
その分派遣社員は即戦力として期待されており、実務経験や知識を求められることが多くあります。

 

▼福利厚生
雇用主が大企業の場合、福利厚生が魅力的なケースが多くあります。
しかしアルバイトの場合、福利厚生の対象外だったり、利用することができても一部に限られてしまうことも珍しくありません。
その点派遣社員は、派遣会社の福利厚生で、宿泊施設やスキルアップのための講座、健康診断などを無料または格安で利用することができます。

 

■アルバイトと派遣、どっちがいいの?
大切なことは、「自分の優先事項」をしっかりと決めることです。
「家から近い職場が良い」「将来就きたい仕事に関係している職種が良い」など、大切なポイントは人それぞれですよね。
そのうえでキャリアプランを考慮しながら、自分に合った働き方を選ぶことが大切です。

 

■おわりに
アルバイトにも派遣にも、メリットやデメリットがあります。
自分としっかり向き合って、優先事項やキャリアプランと照らし合わせ、自分に合った職場を探しましょう。

一定の条件を満たすことで、有給休暇の付与や社会保険の加入が可能です。
そこで今回は、「有給休暇」と「社会保険」についてご紹介します。

 

■有給休暇とは、「年次有給休暇」「年次休暇」などと呼ばれています。
労働基準法で定められており、週あるいは1年の所定労働日数、継続勤務年数に応じて日数が付与されます。

 

■有給付与の条件
・同じ会社で半年以上継続して勤務していること。
・雇用契約期間中に定められた全労働日の8割以上勤務していること。

 

労働基準法の定めでは上記の2つの条件を満たした場合、勤務開始から半年経過すると、10日間(週5日勤務)の有給休暇が付与されます。
その後1年毎に1日づつ、そして継続勤務が3年6ヶ月以降は毎年2日ずつ加算となり、最大で20日間付与されることになっています。

エムシーパートナーズは、労働基準法の定めよりも早めに(勤務開始から3か月経過後)付与しています。

 

■有給の期限
有給の期限は、発生日から2年間と定められており、時効によって消滅してしまいますので注意が必要です。

 

■有給休暇の時季変更権
ご紹介したように、有給の取得は可能です。
しかし有給は「事業の正常な運営を妨げる場合」には取得タイミングの変更を打診することができます。
「時季変更権」といって、複数の有給申請が出されて業務に支障が出てしまう場合には、必ずしも有給を取得することができるわけではないのです。
繁忙期などに有給の取得をする場合には、却下されるケースもあるので注意しましょう。

 

 

<社会保険>

■社会保険加入
条件を満たすことで社会保険に加入します。

 

■社会保険とは
社会保険は、以下の5つの保険のことを指します。
健康保険・介護保険・厚生年金保険・雇用保険・労働者災害補償保険の5つです。

 

・社会保険の加入条件(常用雇用者の場合)

健康保険
介護保険
厚生年金保険
→上記3つの保険は、契約期間が2ヶ月を超えるもしくは超える見込みがある場合、週の所定労働時間が通常の社員の3/4以上、月の就業日数が通常の社員の3/4以上で加入が可能です。

 

健康保険は満75歳に達した日の前日まで、厚生年金保険は満70歳に達した日の前日まで、介護保険は満40歳に達した日から65歳未満まで加入することができます。

 

雇用保険
→週に20時間以上かつ、雇用契約期間が31日以上または31日以上の労働の見込みがある場合加入できます。

 

労働者災害補償保険
→すべての労働者が加入する業務災害・通勤災害における保険給付等を目的とした保険です。保険料は事業主が負担します。

 

■まとめ
「有給休暇」と「社会保険」についてご紹介しましたとおり、派遣社員も正社員と同様の条件で有給休暇付与、社会保険に加入します。

派遣?それとも正社員?雇用形態によって、待遇も条件も大きく変わってくるのは知っていても、

派遣のメリットはあまり知らない方も多いと思います。

今回はその中でも、特にオススメしたいポイントをご紹介します。

自分に合った働き方を考えている方は、是非参考になさってくださいね。

 

▼自分に軸をおいて条件を選ぶことができる

派遣では、勤務地や勤務時間や日数などを、自分の希望に合わせて選ぶことができます。

プライベートや育児・介護と仕事の両立など、ライフワークに合わせた働き方ができます。

 

また、仕事内容を選ぶことができ、いろいろな仕事を経験することができるのもメリットのひとつ。

そして、未経験でも希望の職種に就くチャンスがあります。

キャリアアップを考えたい方や、キャリアをいかして働きたいとお考えの方にもピッタリです。

 

▼時給が良い。

派遣は、パート・アルバイトより時給が良いことで知られています。

 

▼派遣会社のサポートがある

正社員や契約社員の場合には、仕事上の悩みや相談は上司や先輩そして同僚など、

会社の人に相談することになります。

けれども派遣社員の場合には、派遣会社が派遣先の企業の間に立って、サポートや交渉を

行ってくれるのです。

困った時に安心して相談できる人がいるのは嬉しいですよね。

 

▼多彩な仕事に出会える

また、自分で探すよりも良い条件の仕事に巡り合うことができるチャンスがあるのも派遣ならでは。

大手企業や官公庁などの求人や非公開のレアな仕事が見つかるのも、派遣のメリットです。

 

▼未経験でも安心できる教育・研修制度があることも

派遣会社によっては、経験やスキルに合わせて、教育・研修を行ってくれることもあります。

無料もしくは一部有料で、これらを受けることによって、スキルを習得したりキャリアアップを

目指すことも可能です。

 

派遣で働くメリットをご紹介しましたが如何でしたか。

働く時間や日数、そして仕事の内容を、自分の希望に合わせて選ぶことができる派遣社員。

視野を広げることで、ライフワークバランスを保ちながら働き続けることが可能になります。

皆さんも是非、「派遣」という選択肢も考えてみてくださいね。