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【お知らせ】通勤手当の非課税限度額の引上げについて

各位

 

令和7年4月1日以後に支払われた通勤手当に遡って、通勤手当の非課税限度額の引上げが交付されました。

非課税限度額が引上げされた事で一部課税となっていた部分が、非課税へ修正となります。

対象者の通勤費支給額には変わりなく、所得税額が変更になります。

その為、対象者の非課税額・課税額の修正を行い令和7年分の年末調整に含めて対応いたします。

 

 

・今年入社の方

通勤費非課税限度額変更の対象者は、前職より源泉徴収票の再交付があります。

対象がどうかはこちらでは判断が出来ず、申し訳ございませんが事前にお知らせする事が出来ません。

源泉徴収票再交付がご自宅へ郵送等でお手元に届いた方は対象ですので、

エムシーパートナーズの源泉徴収票と揃えて確定申告をお願いいたします。

 

 

国税庁の資料はこちら⇒通勤手当の非課税限度額の引上げについて

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