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派遣の抵触日って何?

2019.09.20

2015年9月30日に施行された改正労働者派遣法(以下、改正派遣法)では、派遣期間の制限を「事業所単位」と「個人単位」のふたつに分けて管理することになりました。

 

「派遣期間制限が切れた翌日」が抵触日となります。  

 

今回は抵触日についてご説明致します。

 

▼事業所単位の抵触日
派遣先企業の事業所が、派遣スタッフを受け入れることができる期間は最長3年となっており、その期間が切れた翌日が抵触日となります。
過半数労働組合もしくは過半数代表者にヒアリングをして、延長をすることができ、延長回数に制限はありません。

 

▼個人単位の抵触日
同一組織では同じ人が最長3年しか働くことができず、途中で業務内容が変わったとしても、同じ部署では3年以上働くことができません。
この3年を過ぎる最初の日を「抵触日」と呼びます。

 

以下の方々は派遣期間制限を受けません。

・派遣会社に無期雇用されている方
・60歳以上の方
・終期が明確な有期プロジェクト業務で働く方
・日数限定業務(1か月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ10日以下である)で働く方
・産前産後休業、育児休業、介護休業を取得する労働者の業務をする方

 

 

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